891f52df.jpg 先日、栃木県鹿沼市で小学生がクレーン車にはねられ6人が死亡する、痛ましい事故があった。
 当然、酒や薬を用いていないという事なら、『てんかん発作』を疑うところであろう。

 そして、加害者はてんかんの患者であるという事が判明した。

 そこで、ネットでの記事からの抜粋であるが、知識の整理をしてみた・・・

『・・・てんかん患者の運転免許取得は障害や病気を持つ人の社会参加が進んだことを背景に、2001年改正、02年施行の道路交通法で認められるようになった。

 道交法に基づく運用基準では、てんかんの人は(1)発作が5年以内に起こったことがなく、今後も恐れがない(2)発作が睡眠中に限って起こる-などの条件に該当すれば免許を取得できる。医師の診断書を求められることもある。

 日本てんかん協会は21日「(報道が)事実なら、社会的責任が欠如していると言わざるを得ない。多くの人が自己管理に努力を払い、法律の下、免許を取得している中で、事故は極めて遺憾」とのコメントを出した。』

 との事である。