ef5ab15e.jpg この事件は、少年法の適応の問題。
 事件の内容の残忍さ。
 等、いくつもの問題を提起した事件であると思う。

 そして今までもそうであったが・・・
 この事件においても、日本の司法においては、常にと言っては御幣があるかもしれないが・・・

 『加害者なのに、被害者より守られている!!』という現実。

 そして一つの事件が13年という、あまりに長大な時間をかけて議論されたという事実である。

 またとても重要なのは、原告がまとめの言葉の一つとして用いた・・・
 『この事件は勝者はいないのです。』
 という事。

 『犯罪は、加害者にとっても被害者にとっても、良いことは何も無い。
 最初から犯罪など犯さないほうが、絶対に良い!!』
 という、今更ながらに教訓を再認識した事件であったと思います。